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スポンサードリンク労災保険と終身医療保険のダブルで!
仕事中や通勤途中の怪我や事故は、労災保険でまかないます。
労災保険の適用が認められるまでは、自費で治療を受けなくてはいけません。
その場合の治療費は、認定後、返還されます。
では、労災保険とはどういうものなのでしょうか。
労災保険とは、各都道府県の労働基準局、各地域の労働基準監督署が、窓口になっており、労働省が責任者になっています。
事業主は、労働者を一人でも雇っていれば、必ず労働保険に加入しなくてはいけません。
これは、法律上義務づけられていることです。
ただし、例外があります。
●農業関係で、労働者が5人未満の個人経営のうち、危険・有害な作業を行わない事業
●林業関係で、労働者を常用せず、使用する労働者が年間延べ300人未満の個人経営事務所
●水産関係で、災害発生の少ない特定の水面などにおいて、総トン数5トン未満の漁船により操業する、労働者5人未満の個人経営事務所
労災保険を使用すれば、治療に関する費用は全て医療機関に、労災保険から支払われます。
自己で負担するものはありませんし、健康保険は関係がないため、医療保険費になっても医療保険の請求等は関係ありません。
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