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社会保険介護保険料のことを詳しく知っておきましょう。

社会保険の介護保険料は詳細な金額は確定していないのですが、(厚生省の試算では、一人当たり2,500円~3,500円となっています)負担割合は確定しています。

保険料は、市区町村別に経費や負担割合に照らし合わせ算定されています。

算定する際、被保険者の収入や状況が考慮されます。一応上限は設定されているので安心してください。保険料の設定として65歳以上の方は5段階に設定されています。

40歳以上65歳未満の人の場合、サラリーマンの場合は所属している健康保険組合によって保険料や徴収方法も異なります。

健康保険では事業者(企業側)と被保険者とで保険料を折半、介護保険においては国・自治体と被保険者とで折半しています。

保険料を滞納した場合は、督促状を送付した日から2年を時効として、延滞金の徴収が行われる事になっています。また、未納者が介護保険を利用しようとした場合は全額自己負担というペナルティーも課せられます。

a.負担料率
・ 国   :25%
・ 都道府県:12.5%
・ 市区町村:12.5%
・ 被保険者:50%(予測:2,500~3,500/1ヶ月)

b.時効
 滞納分(延滞金含む場合)
 2年(時効中断した場合は3年)

c.徴収方法
・65歳以上
 原則として年金から天引きされている形となっています。年金が18万円以下の場合の人は被保険者が直接市町村に支払いを行う形となっています。

・40歳以上65歳未満(自営業者)
 被保険者の方が直接市区町村に支払います。

・40歳以上65歳未満(サラリーマン)
 給料天引きと言う形で健康保険料に加算されて徴収されています。

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